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宅建業の免許の要件について

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宅建業免許を取得の際には

宅建業免許を取得の際には、以下の要件をすべて満たす必要があります。    

(1)免許申請者及び定款への記載要件
宅建業免許申請者は、個人または法人です。個人または法人の代表者が宅建業免許申請者として申請を行います。法人の場合は、定款の目的に「宅建業を営む旨」の事項が定められていることが必要になり、具体的には、定款の目的に「宅地建物取引業」「宅地または建物の売買、交換、または貸借の代理、媒介」等の記載がされていることが必要です。このような記載がない場合、宅建業免許を申請する前提として定款の目的変更が必要となります。

(2)欠格要件に該当しないこと
個人・法人において以下の事由に該当する場合、宅建業免許を受けることが出来ません。
代表者、法人の役員、専任の宅地建物取引士についても以下の欠格要件に該当しないことが必要となります。

〈欠格要件〉
□宅建業免許を不正に取得したことがある。
□不正行為により宅建業免許を取り消されたことがある。
□禁錮以上の刑、宅建業法違反などにより罰金の刑に処せられたことがある。
□宅建業に関して、不正又は著しく不当な行為をしたことがある。
□成年被後見人、被保佐人又は破産手続きの開始決定を受けたことがある。
□事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない。

(3)事務所の要件
宅建業免許を受けるには、事務所を設置する必要があります。事務所は、継続的に業務を行うことができる施設で、かつ独立性が保たれていることが必要となり、テント張り、ホテル、一部屋を共同使用している場合等は、宅建業の事務所として認められていません。ただし、独立性が保たれている(固定式のパーテーションなどによって仕切られ、原則として他の事務所部分を通らずに当該事務所に直接入ることができる等)場合に限り、事務所として認められます。

(4)常勤の代表者要件
代表者は原則、事務所に常駐していなければなりません。法人においては、代表者が常駐できない場合、政令で定める使用人(代表者からの委任を受け、宅建業法上の事務所の代表として契約締結権限等を有する者)を常勤としておく必要があります。但し、個人においては、代表者は必ず主たる事務所に常駐しなければなりません。
※「政令使用人」とは支店でいう支配人や支店長のことを言います。

(5)専任の宅地建物取引士要件
それぞれの事務所には、宅建業の従事者(代表者を含む)5名に対して1名以上の割合で、有効な宅地建物取引士証を持つ宅地建物取引士を専任として設置することが義務付けられています。 「専任宅地建物取引士」には「常勤性」と「専従性」が要求されます。
※宅地建物取引士とは、宅地建物取引士資格の試験に合格し、実務経験(または講習)もあり、その資格登録後、宅地建物取引士証の交付を受けた方を言います。

(6)営業保証金の供託または保証協会への加入要件
営業を開始するためには、宅建業免許取得後に営業保証金の供託または保証協会への加入のいずれかの手続を行ない、免許日から3ヵ月以内に所定の届出をして、宅建業免許証を受領しなければなりません。この要件を欠き営業を行った場合、刑罰の対象となります。具体的には以下の①及び②のいずれかの手続きを取る必要があります。

①営業保証金の供託
営業保証金1000万円を法務局に供託しなければなりません。

本店(主たる事務所)            1,000万円
支店(従たる事務所)       1店舗につき500万円

②保証協会への加入
「保証協会」は国土交通省から指定を受けた公益法人で、宅建業に関して、苦情の解決、従事者への研修、取引により生じた債権の弁済、債務の保証を業務としており、 宅建業を制度面から支える重要機関です。当事務所ではハトのマークの「全国宅地建物取引業保証協会」を推奨 しております。
また、保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付すれば、営業保証金を法務局に供託する必要はありません。弁済業務保証金分担金については、下記のとおりになります。
なお、実務上、営業保証金の供託がなされる場合は少なく、保証協会に加入することが通常となっております。

本店(主たる事務所)             60万円
支店(従たる事務所)       1店舗につき30万円
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