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宅地建物取引業とは

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宅地建物取引業とは

宅地建物取引業とは、
(1)自らが行う宅地や建物の売買や交換
(2)売買や交換、貸借をするときの代理や媒介
を業として行うものをいいます。
業として行うとは、不特定多数の人を相手に継続、反復してこれらの行為を行うことを言います。
宅建業は、「宅地建物取引業法」によって、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができません。
国土交通大臣免許か、都道府県知事免許かは、事務所(本支店等)の設置状況によって決まります。

宅建業の免許の種類について

宅建業免許は、個人または法人が受けることができ、「国土交通大臣免許」「都道府県知事免許」の2種類に区分されます。

(国土交通大臣免許)
二以上の都道府県の区域内にわたり、宅建業を営むための事務所が設置される場合、「国土交通大臣免許」となります。

(都道府県知事免許)
一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅建業を営む場合、「都道府県知事免許」となります。
※宅建業免許は、免許申請者である個人または法人に対して交付されるものであり、相続、譲渡、売買の対象とはなりません。
※他県の支店を増設したり、廃止したりする場合、大臣免許から知事免許へ、または知事免許から大臣免許への宅建業免許替えが必要となるケースがあります。

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